三笘薫が書類送検!赤信号交差点で自転車と衝突、起訴の可能性は?
サッカー日本代表でもおなじみ、イングランド・プレミアリーグのブライトンで活躍する三笘薫選手が、7月23日に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の疑いで警視庁に書類送検されたことがわかった。三笘選手は現在、足のケガに苦しみ、サッカーW杯北中米大会の日本代表メンバーから落選。来月にはプレミアリーグの新シーズン開幕を控える中での、まさかのニュースに衝撃が走っている。
報道によると、三笘選手は7月8日午前、東京・板橋区の交差点で車を運転中、40代の女性が乗る自転車と衝突。この事故で女性は全治2週間のケガを負ったという。三笘選手の車は、赤信号の交差点に進入したとみられている。警視庁は書類送検にあたり、「相当処分」の意見を付けたとFNNプライムオンラインが伝えている。警視庁は弁護士ドットコムニュースの取材に対して「発表案件ではない」とコメントしている。
ここで気になるのが「相当処分」という言葉の意味だ。書類送検のニュースでよく見かけるこの処分意見、実は警察が検察に事件を送る際に付けるものだ。代表的なものとしては「厳重処分」「寛大処分」「相当処分」「しかるべく処分」がある。『交通事件犯罪事実・情状意見記載例集』(立花書房)によると、「厳重処分」は「犯罪事実について、立証に必要な証拠は十分であり、起訴処分が相当である場合」に付される。一方、三笘選手のケースの「相当処分」については、「起訴相当か不起訴相当か送検の段階では判断がつきかねる事案について付しているのが実情」と説明されている。一般的には「処罰相当事案については『厳重処分』、不起訴相当事案については『寛大処分』、『相当処分』又は『しかるべく処分』の意見が付されている」という。
つまり、「相当処分」という意見が付いたからといって、起訴・不起訴の方向性が決まったわけではない。最終的な判断は検察が下す。事故の状況や証拠、被害の程度などを総合的に検討したうえで、検察がどう判断するかが今後の焦点となる。
来月にはプレミアリーグの新シーズン開幕を控える三笘選手。世界最高峰のリーグで再びプレーすることが期待される中、検察の判断に注目が集まる。サッカーファンとしては、一刻も早くこの問題が解決し、三笘選手がピッチで躍動する姿を再び見たいところだ。
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